第1条 本施設の名称は、「インフィック介護福祉士実務者研修通信課程(以下『本施設』)」という。
第2条 本施設は、要介護高齢者及び障害者の自立支援に資するケアを実践する介護福祉士の養成をめざし、本施設が実施する介護福祉士実務者研修(以下「本研修」という。)を通して、受講者の介護福祉士資格取得の支援をすることとし、もって地域包括ケアの推進に寄与することを目的とする。
第3条 本施設は、静岡県静岡市駿河区南町18-1サウスポット静岡17Fに置くものとする。
2 面接授業は、静岡県静岡市駿河区弥生町4-26、神奈川県相模原市淵野辺4丁目1-19-2、埼玉県鶴ヶ島市上広谷543番1、静岡県静岡市駿河区南町18番1号、神奈川県川崎市麻生区百合丘3丁目15-1において実施する。
第4条 本施設の修業年限は6ケ月以上とする。ただし、以下の研修を修了した者については、修業年限を1ケ月~6ケ月とする。
(1)訪問介護員養成研修(1~3級)
(2)介護職員初任者研修
(3)介護職員基礎研修
(4)痰吸引研修
(5)その他(1)~(4)までに準ずる課程
第5条 入所定員は、1学級の定員を20名、学級数は3学級とする。
第6条 養成課程の種類は通信課程とし、履修方法については、別表1の通り通信指導及び添削指導並びに面接授業とする。
2 養成課程の科目、教育に含むべき内容及び到達目標は、「社会福祉養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について」(平成20年3月28日社援発第0328001号厚生労働省社会・援護局長通知(以下「国指針」という。)別表5に定める内容に準拠する。
第7条 既に訪問介護員養成研修等の研修修了者については、「実務者研修における「他研修等の修了認定」の留意点について」(平成23年11月4日社援基発1104第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)に基づき、別表2に定めるところにより履修を免除することができる
第8条 1養成課程を学年及び学期とし、休業日は次の通りとする。
一 年末年始 12月29日~1月3日
二 夏季休業 8月12日~8月15日
第9条 入所時期は、各養成課程の開講日とする。
第10条 入所資格は、本施設の面接授業を受講可能な範囲に居住する者であって、介護福祉士の資格取得を目指すものとする。
第11条 入所の選考は、受講申込書を受理した者の中から、前条の要件を満たすと認められるものにつき入所決定する。ただし、養成課程の定員に達した時点において申込受付は終了とする。
第12条 入所手続きは、本施設が定める受講申込書に、履歴書、誓約書、本人であることを証名できる書類(免許証の写等)及び介護に関する研修(訪問介護員1級及び2級課程、介護職員初任者研修並びに介護職員基礎研修課程に限る。)を修了している場合は修了証明書の写しを添付して行うものとする。
第13条 退学しようとする者は、退学願を提出し、本施設の許可を得るものとする。
2 受講者が疾病、就業先の業務の事情等止むを得ない理由により、別に定める期間を継続して修学することが困難になった場合は、その理由を明らかにした休学願を提出し、本施設の許可を得るものとする。
3 前項により休学が認められていた者が、復学しようとするときは、復学願を提出し、本施設の許可を得るものとする。
第14条 学習の評価は、科目ごとに1回以上テキストに則った課題を賦課し、その添削を行うことにより、国指針に定める到達目標の修得状況を確認し、到達目標に達していないと認められる場合は、課題の再提出及び再評価を行う。
2 介護過程及び生活支援技術については、介護過程Ⅲにおける面接授業を通して評価する。
3 面接授業の場合において、授業開始から5分以上遅れた場合は欠席とする。また、やむを得ず欠席する場合は、欠席届を提出するものとする。欠席した場合は第16条に規定する補講を受けることによって、当該科目を受講したものとみなす。なお、面接授業を3分の2以上の出席に達しない者及び医療的ケアの演習の所定回数を満たしてない者は、履修認定しないものとする。
4 本研修の総合的な修得度の評価は、介護過程Ⅲにおいて行うこととし、到達目標に達していないと認められる場合は、課題の再提出及び再評価を行う。
5 本研修を修了した者には、修了証明書を交付する。
第15条 本施設の受講料は、第7条及び第12条に規定する受講者のこれまでの介護に関する研修の受講状況に応じて次の通りとする。
一 既研修未受講者 154,000円(税込、テキスト代含む。以下同じ。)
二 訪問介護員2級課程 110,000円
三 介護職員初任者研修 110,000円
四 訪問介護員1級課程 88,000円
五 介護職員基礎研修課程 33,000円
2 受講申込者が受講開始1ケ月前に受講しないことを本施設へ申し出た場合、受講料のうちテキスト代を除いた額を返還する。
3 前項を除き、既に納入された受講料については、原則として返還しない。
4 修了証明書の再交付費用は500円(税別)とする。
第16条 補講の取り扱いについては次のとおりとする。
一 面接授業の一部を欠席した者で、やむを得ない事情があると認められる場合においては、欠席した面接授業について補講を行うものとする。
二 補講の申し出は事前申し出を原則とする。
三 第一号に規定する「やむを得ない事情」とは、社会通念上妥当とされる次の事由をいうものとする。
(一) 天災その他やむを得ない理由
(水害・火災・地震・暴風雨雷・暴動・列車遅延・交通事故等)
(二) その他、真にやむを得ない事由として本施設が認めるもの
第17条 本施設に、施設長、教務主任、専任教員、介護過程Ⅲ担当教員、医療的ケア担当教員及びその他必要な教職員をおく。
第18条 受講者が次の各号に該当した場合は、懲戒、停学又は退学処分をすることができる。
一 学習意欲が著しく欠け、修了の見込みがないと認められる者
二 研修の秩序を乱し、受講生として本分に反した者
第19条 この学則に定めがない事項で必要があると認められるときは、施設長が別にそれを定める。
この学則は、令和7年4月1日から施行する。
指定規則に定める科目及び時間数 | 本施設時間数 (単位:時間) | 履修方法 |
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人間の尊厳と自立(5) | 5 | テキストを精読し、各自の理解度を深めた上で、本施設が提示する課題に回答させ、通信指導及び添削指導により履修する。 |
社会の理解Ⅰ(5) | 5 | 同上 |
社会の理解Ⅱ(30) | 30 | 同上 |
介護の基本Ⅰ(10) | 10 | 同上 |
介護の基本Ⅱ(20) | 20 | 同上 |
コミュニケーション技術(20) | 20 | 同上 |
生活支援技術Ⅰ(20) | 20 | 同上 |
生活支援技術Ⅱ(30) | 30 | 同上 |
介護過程Ⅰ(20) | 20 | 同上 |
介護過程Ⅱ(25) | 25 | 同上 |
発達と老化の理解Ⅰ(10) | 10 | 同上 |
発達と老化の理解Ⅱ(20) | 20 | 同上 |
認知症の理解Ⅰ(10) | 10 | 同上 |
認知症の理解Ⅱ(20) | 20 | 同上 |
障害の理解Ⅰ(10) | 10 | 同上 |
障害の理解Ⅱ(20) | 20 | 同上 |
こころとからだのしくみⅠ(20) | 20 | 同上 |
こころとからだのしくみⅡ(60) | 60 | 同上 |
医療的ケア(50) 喀痰吸引及び経管栄養演習13時間含む | 63 必要回数 | 同上 面接授業にて履修する。 |
介護過程Ⅲ(45) | 45 | 面接授業にて履修する。 |
合 計(450) | 463 | 医療的ケア(基礎演習)13時間含む |
科目 | 時間数 | 介護職員 初任者研修 | 訪問看護研修 | 介護職員 基礎研修 | その他全国研修 | ||
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1級 | 2級 | 3級 | |||||
人間の尊厳と自立 | 5 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | |
社会の理解Ⅰ | 5 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | |
社会の理解Ⅱ | 30 | 免除 | 免除 | ||||
介護の基本Ⅰ | 10 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | ||
介護の基本Ⅱ | 20 | 免除 | 免除 | 免除 | |||
コミュニケーション技術 | 20 | 免除 | 免除 | ||||
生活支援技術Ⅰ | 20 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | |
生活支援技術Ⅱ | 30 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | ||
介護過程Ⅰ | 20 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | ||
介護過程Ⅱ | 25 | 免除 | 免除 | ||||
発達と老化の理解Ⅰ | 10 | 免除 | 免除 | ||||
発達と老化の理解Ⅱ | 20 | 免除 | 免除 | ||||
認知症の理解Ⅰ | 10 | 免除 | 免除 | 免除 | 認知症実践者研修 | ||
認知症の理解Ⅱ | 20 | 免除 | 免除 | 認知症実践者研修 | |||
障害の理解Ⅰ | 10 | 免除 | 免除 | 免除 | |||
障害の理解Ⅱ | 20 | 免除 | 免除 | ||||
こころとからだのしくみⅠ | 20 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | ||
こころとからだのしくみⅡ | 60 | 免除 | 免除 | ||||
医療的ケア 医療的ケア(基礎演習)13時間含む | 63 必要回数 | 喀痰吸引等研修 | |||||
介護過程Ⅲ | 45 | 免除 | |||||
合 計 | 463 | 333 | 108 | 333 | 433 | 63 |